高圧受電のマンションで個別住居の電気工事をする場合の資格
大規模なマンション (具体的には1敷地で 50kW 以上消費する) の場合高圧受電 (6600Vなど) することがある。この場合はマンション敷地内に変電設備が置いてある。
借室電気室
高圧受電ということは自家用電気工作物になるのでその建物は第二種電気工事士では工事できないことになる。が、借室電気室で変電されて個別住居に配電される場合は、個別住居は低圧で受電する一般用電気工作物扱いになり、第二種電気工事士でも工事可能になる。(共有部は自家用なのでダメ)。個別住居は電力会社と直接に低圧の契約をする (管理組合を通さない) ので電気料金は電力会社へ払う。
マンション一括受電
一方 マンション一括受電の場合はマンション全体が個別住居も含めて自家用電気工作物になるので、第二種電気工事士では工事できない (第一種電気工事士または認定電気工事従事者が必要)。電気料金は管理組合へ払い、管理組合が電力会社へ払う。
備考
500kW 以上になると電気工事士法の範囲ではなくなるので資格不要になる。奇妙に思えるが、要は選任の電気主任技術者が監督し工事の全責任を負うことになるので個別資格はもはや問わないということ (現実的には選任の電気主任技術者が有資格者を作業者とするので、無資格者が作業することはまずないらしい)
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